「思ったように業績が上がらない」「オーナーの体調不良でこれ以上事業を続けられない」「人材難で店舗運営ができない」などさまざまな理由でビジネスから撤退しなくてはならない場合があります。そんな時に気になるのが、フランチャイズ契約の途中解約でしょう。
結論から言うと、契約期間中であっても契約解除をすることはできます。
契約書に記載された事前通知の期間に合わせて、解約の意思を伝えましょう。事前通知の期間はフランチャイズ本部によって異なりますが、約3〜6ヶ月(※)というところが多いようです。
ただし、契約内容や解約の仕方によっては、違約金の支払いを求められる場合があります。
※参照元:フランチャイズ加盟募集.net(https://fc-kamei.net/fc-column/fc-column/franchise_cancellation)
途中解約では多くの場合、違約金が発生します。その金額の算出方法はさまざまで、「いくらまで」というルールもないため、本部によって大きく違うようです。
いつ解約しても一定の金額を支払わなくてはいけないケースや、残りの契約期間に支払うはずだったロイヤリティの総額を支払わなくてはいけないケースもあります。
金額次第では非常に大きな損失となるため、途中解約の規定の有無や、違約金の金額、算出方法については必ず確認するようにしましょう。
ただし、本部によっては、契約書に契約期間を記載していない場合や、途中解約について定めていない場合もあります。この場合は、違約金なしで解約できる可能性もあります。
また、あまりに高額すぎる違約金は、公序良俗違反として減額もしくは免除になる場合もあるようです。
注意したいのは、契約終了後の禁止事項です。
フランチャイズ契約では、多くの場合に「競業避止義務」が規定されています。これは、「契約期間中もしくは契約終了後の一定期間にわたって、加盟店が同じような事業を行ってはならない」とするものです。本部が提供したノウハウや技術の流出を防ぎ、他の加盟店の利益を守るために規定されています。
フランチャイズの場合は、業務内容や看板などの他、道具や立地場所も対象になる場合があります。解約を解除したからといって自由に事業ができるわけではないので気をつけましょう。
保証金とは、フランチャイズ加盟時に預ける一時金です。ロイヤリティや研修費などが支払えなかったり、債務不履行があったりすると、ここから差し引かれます。
通常は契約を解約するタイミングで返還されますが、債務が残っている場合や本部の倒産が原因で解約する場合などは全額返ってこない可能性もあります。
また、本部によっていつ・どのように返還されるか違うので、よく確認することが大切です。
フランチャイズ契約の途中解約では、違約金が発生することが多く、解約後も競業避止義務も守らなくてはなりません。
違約金が高額な場合は、その後の事業や生活にも大きな影響を与えてしまうので、契約時点からよく確認しておきましょう。
加盟金 | 150万円~(税不明) |
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保証金 | 150万円~(税不明) |
店舗数 | 404店舗 (※2ブランド合算数) |
加盟金 | チェーン加盟金:150万円(税別) 出店準備金:150万円 (税別) |
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保証金 | 加盟保証金:150万円 (税不明) 出店保証金:150万円 (税不明) |
店舗数 | 1,066店舗 |
加盟金 | 330万円(税込) |
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保証金 | 100万円~ |
店舗数 | 181店舗 |
※上記は2022年12月6日調査時点の情報です。
【選定基準】(下記はすべて2022年12月6日時点に調査。)
2022年12月6日時点、Google検索「コーヒー フランチャイズ」でヒットした全17ページのうち、コーヒーをメインに販売するフランチャイズをすべて調査。
フランチャイズ加盟を募集している全18ブランドを店舗数上位10ブランド(2022年12月6日時点)に絞り込み、「物件・立地サポート」「開業前サポート」「開業後サポート」があるフランチャイズ6ブランドをピックアップ。その6ブランドを運営するフランチャイザー3社を以下の条件で選定。
・C-United…調査したカフェ6ブランドのうち、最も加盟金と保証金の金額が安い「珈琲館」を運営するフランチャイザー
・ドトールコーヒー…調査したカフェ6ブランドのうち、最も店舗数の多い「ドトール」を運営するフランチャイザー
・プロントコーポレーション…調査したカフェ6ブランドのうち、唯一カフェとショットバーの2面性収益モデルをもつ「プロント」を運営するフランチャイザー